後悔しない!相続対策「相続と遺言のトリセツ」

相続で困らないためには、事前の確認と準備が必要です。

山形市 城西町の 石沢光康 司法書士 事務所 からのご案内です。

将来、皆さんに訪れるであろう「相続」、それに備える「遺言作成」の大切さについてご案内いたします。相続に備える人、備えない人では、残された親族の未来が左右されます。

 

それでは、ある家族の何気ない会話を聞いてみましょう。

 

「将来に備え、大切な家族のため、相続対策は必要です。・・・ほにゃらら・・ほにゃらら・・」

父ちゃん、ちゃんと相続対策してっか?

相続対策なんて、金持ちの考えることだから、うちは大丈夫だ〜

おれが亡くなった後は、全部お前に任せるから・・長男のお前には、弟と妹のことは頼んだぞ。

・・・そういえば、最近、弟とほとんど連絡とれていないな〜・・
・・・認知症で入院したお母さんの見舞いも来ないで、どこで何をやっているんだか・・

 

 

さて・・皆さんいかがですか? まさか・・心当たりのある人はいないですよね。

 

「自分が亡くなったとき」、「大切な親族が亡くなったとき」、必ず、相続の手続きを行わなければなりません。
世間では、相続対策というと相続税のことが中心になっていますが、相続税の心配の前に、「相続の手続き自体ができなくなる。」という事はないでしょうか?
いったい、どこで、どう間違えて、そんなことになるのでしょう?

 

 お父さんの「相続対策は、お金持ちの考えること」いう考えは間違えです。

 

 

 

昔の法律では、家を守る者がすべての遺産を受け継ぐ家督相続と言う制度がありましたが、その時代とは異なり、現在の法律は、家を継ぐ長男がすべて相続できるという決まりにはなっていません。また、近年「核家族化による遺産の分散」「社会の高齢化に伴う問題」「相続の未登記の土地や空き家の問題」など、そのほかにも「親族間の感情の行き違い」や「金融機関のリスク回避のための法令順守」など、様々な問題が複合的に関係してきます。

 

現代の相続手続きは、お父さんの考える古き良き時代の手続きとは、少し違ってきています。

 

この家族の会話からも、実は様々な問題が読み取れます。

 

長男が一人で、すべての手続きができるとは、思わないでください。

 

  せっかくだから、少し考えてみるか?

 

  何とかなるだろう。成り行きに任せるか?

 

 

あなたは、どちらを選択しますか? 今からでも遅くありません。

ある程度の相続手続きの流れを知ること、更には自分の家族が抱えている問題を一度よく考え、将来の相続に備えることは、とても大切です。
それでは、順番に説明していきますので、少しお付き合いください。
(作成 石沢光康司法書士事務所)

もし、大切な親族が亡くなったら・・

はじめに・・・

 

 大切な方が亡くなっった時、親族の気持ちとはうらはらに次々とやらなければならない手続きが押しよせます。まずは、あせらず、落ち着いて、故人との最後のお別れを行いましょう。

 

 その後、相続の手続きが待ち受けていますが、相続の手続きは複雑で、取得した戸籍や印鑑証明書などの書類は、不動産や預貯金・株式の名義変更のたびに、法務局や金融機関などへの提出がそれぞれ求められ、時間もないのに、家や法務局・金融機関を何度も往復・・・・
 また、ある問題から相続手続きがストップしてまうケースもあります。
 当事務所では、こんな事にならないように相続手続き全体の流れを丁寧に説明し、スムーズに手続きが行えるようサポートいたします。
 最近、「終活」が話題となっていますが、話題となるのは、それなりの理由があろのです。
 それでは、相続の大まかな流れと注意すべき点を勉強していきましょう。

相続手続の流れと注意点


1 遺言書の有無の確認            

 

   まずは、被相続人(亡くなった方)が遺言書を作成していたかどうかを調べましょう。 
 遺言書があれば、原則「遺言書」に従い遺産を分けることになります。
 一方で、「遺言書」がなければ、相続人全員の話し合いの中で誰が、どの遺産を受け継ぐのかについて協議し、合意をする必要があります(この話し合いを遺産分割協議といいます)。 
 もちろん、相続人全員による話会いが必要ですので、相続人の一人でも話し合いに参加しない場合、相続手続きはストップします。
 (遺言書がある場合は、こちら)                                                                                  

2 相続人の確定                                                                          

 

  誰が相続人であるかは、被相続人(亡くなった方)の生まれた時から亡くなるまでの戸籍をさかのぼって漏れがないよう戸籍謄本を取得して確認します。
 役所で、被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本を取得すればいいと簡単に思われるかもしれませんが、実際にはかなりの手間がかかる場合があります。というのは、転籍(本籍を変更すること)と言う仕組みがあり、離婚、養子縁組などにより、戸籍が新しく作られたり、他の戸籍へ入ることがあります。この場合は、それぞれの戸籍を置いた役所から取り寄せなければならないのです。
 調べていく中で親族も把握していない相続人の存在(前妻との子など)が明らかになることもあります。
 また被相続人(亡くなった方)に子がいなく、親もすでに死亡している場合、相続人が兄弟姉妹となり、その兄弟姉妹も既に亡くなっている場合は、更に相続人の範囲が広がり、取得しなければならない戸籍謄本の数も増えます。
 尚、「誰が相続人になるか?」 「それぞれの相続人の取り分(法定相続分)は?」 についての1の例は、以下の表のとおりです。

 

 

「相続の順位と法定相続分」
配偶者                    常に相続人となります。
血族相続人    第1順位  子
                       第2順位  親(父母)
               第3順位  兄弟姉妹

 

 

@ 相続人が配偶者と子

A 相続人が配偶者と親(父母)

B 相続人が配偶者と兄弟姉妹

配偶者

1/2

2/3

3/4

1/2

 

 

親(父母)

 

1/3

 

兄弟姉妹

 

 

1/4


(相続に必要な書類などは、こちら)
 
3 遺産の確定          
   ひとくちに遺産といってもさまざまなものがあります。
 現金や預貯金、不動産はもちろん、株式などの有価証券などもあります。また、忘れてはならないのが借金等のマイナスの遺産です。
                                
 亡くなって時間がたってから多額の借金が発覚することも多いため、しっかりと調査しておく必要があります。

 

 
4 相続の承認・放棄の手続き

 

 先ほど説明したとおり、相続財産(遺産)には、プラスの遺産だけでなく、マイナスの遺産もあります。場合によっては、マイナスの遺産の方が多くなることもあるでしょう。
 相続する遺産がマイナスになる場合は要注意です。
 相続人は、被相続人(亡くなった方)の相続財産を承継(相続)するのか、相続放棄するのかを選択することができます。
 その場合は、遺産を確定させ、その全体像を把握することで、プラスとマイナスの遺産を比較し、相続をするのか、あるいは相続放棄をするのかを判断する必要があります。
 マイナスの遺産が多い場合は、他の相続人に「私は、相続放棄するよ。」と、伝えるだけでは足りません。
 家庭裁判所での相続放棄の手続きが必要となります。
                                          
 原則として、相続が開始したことを相続人が知った日から何もせずに3ヶ月が過ぎると、自動的にプラスの遺産もマイナスの遺産も全部相続(単純承認)したことになってしまいますので、マイナスの遺産が多く、相続放棄をする可能性がある場合は注意しましょう。 (ただし、事情によっては3ヶ月の熟慮期間を延長してもらえることもあります。)
 
 
5 遺産分割手続き

 

  ここまで作業を行えば、相続人は誰か、相続財産(遺産)は何があるかということがはっきりしてくると思います。
  その後、相続人全員で、遺産をどのように相続するかについて、話し合いを行います。(この話し合いを遺産分割協議と言います。)民法では、誰がどれだけ遺産を取得できるかという割合(法定相続分)が定められていますが、実際には、誰がどの遺産をどれだけ相続するかについては、法律とは別に相続人全員で話し合い自由に決めることができます。

 

 最近は、様々な個人的な事情から遺産分割協議がまとまらないケースも増えてきていると言われています。そうなると相続手続きはストップし、被相続人(亡くなった方)の凍結された預金の引き落としができない状態が続くこととなります。    
 遺産分割が整わない理由は様々です。
 @ 例えば、相続人の一人が認知症になってしまい話し合いができない。
 A 例えば、相続人の一人と連絡が取れず、話し合いができない
 B 例えは、相続人、それぞれの事情により、話し合いが纏まらない
 全ての場合の事前の対策として、遺言書の作成は有効です。
 遺言書がない場合、それぞれの解決方法は違いますが、一例として、「B 例えは、相続人、それぞれの事情により、話し合いが纏まらない。」について、説明します。
 この場合は、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立て、第三者である調停委員を交えて話し合う方法があります。調停の話し合いでもまとまらないときは、審判に移行し、裁判所の判断にゆだねることになります。
  ただし、審判までいったとしても、結局は法定相続分で分割することになる可能性もありますし、時間や費用もかかります。                                                             
                                           
   最悪の場合、争いが元で親族間の人間関係が修復不可能になる恐れもあるでしょう。
 また、何度もご説明していますが、遺産分割協議は、相続人全員で話し合いをして決める必要がありますので、相続人のなかに、行方不明となっている方がいる場合や、認知症となり自分の気持ちを伝えられない方がいる場合も、相続人全員での話し合いができないこととなり、相続手続きはストップします。
 このようなことにならないよう遺言を残すことは重要です。(遺言書作成の手続きは、こちら)

 

 

 

6 相続財産の名義変更手続き  
 
  相続人全員の話し合いにより、遺産分割協議がまとまり、誰がどの遺産を受け取るのかが決まれば、当事務所作成の相続関係書類をもって、不動産であれば名義変更の手続き(相続登記)、預貯金であれば口座名義の変更または払戻しなど遺産分割協議に基づき遺産の名義変更を行っていきます。

 

 

(相続手続きで必要となる書類は、こちら)

 

 

相続手続きで大切なこと

 

何事も準備をする、しないとでは大違い。

 

相続が発生した場合は、親族間で揉めることなく、スムーズに行いたいものです。その為にも事前にある程度の相続の手続きの流れと注意点を押さえておく必要があります。

 

ある意味これも、「相続対策」であり、最近巷で言われている「終活」とも言えるでしょう。

 

なかでも。自分の親族の状態や相続のトラブルを回避するための遺言について一度考えてみることは、大切です。

 

                                                      
また、遺言書は、貴方の人生を写す、残された親族へのメッセージです。
山形市,司法書士,法務局,相続,相続放棄,遺産,遺言当事務所のホームページでは、もうちょっと詳しく、相続や遺言、その他の手続きについても説明しています。興味のある方は、こちらからお入りください。

 

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